保育園はお仕事等で、お子様をご家庭で保育することができない方のために、保護者に代わってお子様を保育する施設です。集団訓練などのためだけに入 所することはできません。ご家庭で保育できない状況とは、下記の場合が考えられますが、詳しいことは星野支所市民生活福祉係(電話:0943-52-3113)までお問い合わせ下さい。
1…保護者のいずれもが、日常家庭外で就労している。(勤務証明書が必要です)
2…保護者のいずれもが日常家庭内で家事以外の仕事をしている。(勤務証明書が必要です)
3…保護者が疾病の状態にあり、もしくは心身に障がいがあるため児童の保育ができず、かつ同居の親族がその児童の保育にあたることができない場合。(診断書が必要です)
4…児童の家族に長期にわたる疾病、または心身に障がいがある者があり、保護者が居宅内、または居宅外で常時その看護に従事するために保育ができず、かつ同居に親族がその児童の保育にあたることができない場合(診断書が必要です)
5…妊娠中か出産後間がないため、その児童の保育にあたることができない場合。(母子手帳の写しが必要です。)
6…家庭が災害にあって、復旧のため保育ができない場合。(災害証明書が必要です)
途中入園は、定数に空きがあれば、随時、審査の上入園できます。(入所日は各月の1日、11日、21日のいずれかです)例えば、仕事の都合で、6月21日 から子どもを入園させたいという場合。まず、所定の書類を星野支所市民生活福祉係に提出していただき、審査の上、入園できます。なお、最初の 保育料は、21日からの日割り計算で、翌月からは1ヶ月分の保育料を納めていただくことになります。
星光園に入園を申し込むためには、各種書類を星野支所市民生活福祉係に提出する必要があります。書式や必要とされる書類などは星野支所市民生活福祉係(電話:0943-52-3113)にお問い合わせ下さい。なお、年初の入園(4月1日付け)の場合に限り、入園に必要な書 類の配布、及び受付は11月1日から翌年1月20日までに星光園もしくは、星野支所市民生活福祉係にて行います。
空き状況、申し込み状況によってはご希望に添えないこともあります。
基本的にはいつでもできますが、行事などの都合で日を改めていただくこともあります。事前に当園にお問い合わせ下さい。
申し込みはできます。ただし、入園希望月に空きがあるかどうかは入園希望月の前月になるまで確認できません。